特定社会保険労務士とは、
司法制度改革の流れで導入された
一定範囲のADR代理権を持つ社労士のことです。
なんと、今年、平成19年4月1日から始まったばかりの
とっても新しい制度なのです。
特定社会保険労務士となるには、
いったん社会保険労務士試験に合格し、
その上で社会保険労務士会の特別研修を受講し、
紛争解決手続代理業務試験にパスしなければいけません。
試験に不合格、もしくは試験を受けない人には、
当然「特定社会保険労務士」の資格は与えられません。
特定社会保険労務士が必要となった理由は、
「個別労働紛争」の増大にあります。
「個別労働紛争」だなんていうと、
なんじゃそりゃ、って響きなんですが、
残業代の不払い、給与の不支給、年次有給休暇の未取得等、
増え続ける労働関係トラブルを解決するために
労働法令の専門家である社会保険労務士に対する
新たな役割が求められているのです。
特定社会保険労務士が必要な現在の日本って、
どうにも落ちつかない国ですよね……
ちなみに、第一回特定社会保険労務士試験の合格率は、
76%だったとのこと。
結構高いんですね。
特別研修の内容は、
まずは講義が30時間。
グループ研修が18時間。
ゼミが15時間。
そして試験。
……計63時間の特別研修を受けて、
試験に不合格って凹みますね。(@_@;)
しかしながら、特定社会保険労務士についての
社会的な期待度はかなり低いようです。
今後浸透していくのかもしれませんが、
今のところは知名度もかなり低く、
まだまだ活躍の機会は少なそうです。